相続する財産や負債の総額

初めに、相続する全ての財産や負債の総額を確定します。

相続人が複数いるようであれば、その相続割合を文書等で決定する必要があると思います。

金貨を相続したのであれば、もちろんそれは相続税の対象となるでしょう。

相続税は相続人によって免税金額が決まっているのですが、相続した合計が免税額を超えている場合はもちろん納税義務が生じる事になります。

やはり、金貨といえどもお金ですので、これは相続の対象となると思います。

このように、もし遺品整理をしていて金貨が出てきても、勝手に自分の判断で換金して所有する事は犯罪になる場合がございます。

相続人でない場合はそうです。

また、相続人であっても、安易に換金する事を考えるのではなく、故人が大切にしていた物だと思うので、遺品として大切に保管しておく事も大事な選択だと思います。

また、お金ですので、親族に内緒にしておくと、後々のトタブルになり兼ねますので、そういった事実は親族に話し、皆に相談する事をお勧めします。

金貨に限らず、高価な貴金属、ダイヤモンドなどそうです。